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(会議の公開) ○別表第2 (第16条関係) 第15条 事務局 福山市総務局総務部 100 周年事業推進室 委員会の会議は、公開とする。ただし、公開することに 副事務局 福山市企画財政局企画政策部企画政策課 福山市総務局総務部総務課 福山市経済環境局経済部経済総務課 福山市経済環境局文化観光振興部ふくやま 魅力発信課 福山市保健福祉局福祉部福祉総務課 福山市市民局まちづくり推進部生涯学習課 福山市市民局まちづくり推進部協働のまち づくり課(100 万本のばら推進担当)  福山市建設局建設管理部建設政策課 福山市教育委員会事務局管理部教育総務課 福山市上下水道局経営管理部財務経営課(経 営担当) より、議事運営に支障が生じると認められる場合は、非 公開とすることができる。 2 前項の規定は、幹事会の会議及び部会の会議に準用す る。 (事務局) 第16条 委員会の事務局及び副事務局を、別表第2に掲げる部署に 置く。 2 委員会の事務局長及び副事務局長は、別表第3に掲げ る職にある者をもって充てる。 3 部会の事務局及び副事務局は、福山市市制施行100周 年記念事業推進本部設置要綱別表第4に掲げる部会事 務局及び部会副事務局をもって充てる。 (経費) 第17条 委員会の経費は、負担金、寄付金その他の収入をもって 充てる。 2 委員会の委員の報酬及び費用弁償については、無償と する。 3 前項の規定は、幹事会の幹事及び部会員等に準用する。 (会計年度) 第18条 委員会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31 日に終わるものとする。 (解散) 第19条 委員会は、2017年(平成29年)3月31日をもって解散する。 ただし、会長が必要と認めた場合は、委員会の承認を得て、 延長することができる。 (残余財産の帰属) 第20条 委員会が解散した場合において、その残余財産は、福山 市に帰属するものとする。 (委任) 第21条 この規約に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要 な事項は、会長が別に定める。 附 則 この規約は、2013年(平成25年)12月25日から施行する。 附 則 この規約は、2014年(平成26年)4月1日から施行する。 附 則 この規約は、2015年(平成27年)4月1日から施行する。 附 則 この規約は、2016年(平成28年)4月1日から施行する。 ○別表第3 (第16条関係) 事務局長 副事務局長 福山市総務局総務部参与 (政策調整・情報推進担当) 福山市経済環境局文化観光振興部長 福山市市民局まちづくり推進部長 ○別表第1(第11条関係) 部会 記念式典 市民提案型イベント 地域まちづくりイベント 都市間連携 歴史・文化・音楽、スポーツ 広報・PR 記念出版・映像 未来へつながる取組 095