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(会議の公開)
○別表第2
(第16条関係)
第15条 事務局 福山市総務局総務部 100 周年事業推進室
委員会の会議は、公開とする。ただし、公開することに 副事務局 福山市企画財政局企画政策部企画政策課
福山市総務局総務部総務課
福山市経済環境局経済部経済総務課
福山市経済環境局文化観光振興部ふくやま
魅力発信課
福山市保健福祉局福祉部福祉総務課
福山市市民局まちづくり推進部生涯学習課
福山市市民局まちづくり推進部協働のまち
づくり課(100 万本のばら推進担当)
福山市建設局建設管理部建設政策課
福山市教育委員会事務局管理部教育総務課
福山市上下水道局経営管理部財務経営課(経
営担当)
より、議事運営に支障が生じると認められる場合は、非
公開とすることができる。
2 前項の規定は、幹事会の会議及び部会の会議に準用す
る。
(事務局)
第16条
委員会の事務局及び副事務局を、別表第2に掲げる部署に
置く。
2 委員会の事務局長及び副事務局長は、別表第3に掲げ
る職にある者をもって充てる。
3 部会の事務局及び副事務局は、福山市市制施行100周
年記念事業推進本部設置要綱別表第4に掲げる部会事
務局及び部会副事務局をもって充てる。
(経費)
第17条
委員会の経費は、負担金、寄付金その他の収入をもって
充てる。
2 委員会の委員の報酬及び費用弁償については、無償と
する。
3 前項の規定は、幹事会の幹事及び部会員等に準用する。
(会計年度)
第18条
委員会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31
日に終わるものとする。
(解散)
第19条
委員会は、2017年(平成29年)3月31日をもって解散する。
ただし、会長が必要と認めた場合は、委員会の承認を得て、
延長することができる。
(残余財産の帰属)
第20条
委員会が解散した場合において、その残余財産は、福山
市に帰属するものとする。
(委任)
第21条
この規約に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要
な事項は、会長が別に定める。
附 則
この規約は、2013年(平成25年)12月25日から施行する。
附 則
この規約は、2014年(平成26年)4月1日から施行する。
附 則
この規約は、2015年(平成27年)4月1日から施行する。
附 則
この規約は、2016年(平成28年)4月1日から施行する。
○別表第3
(第16条関係)
事務局長
副事務局長
福山市総務局総務部参与
(政策調整・情報推進担当)
福山市経済環境局文化観光振興部長
福山市市民局まちづくり推進部長
○別表第1(第11条関係)
部会
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